自己破産は、個人が返済の難しいほどの多額の借金に苦しむ場合、裁判所に申し立てを行い、自らの財産を処分し、一定期間の返済を免除してもらう手続きです。

日本では「個人再生」と「特定調停」などの債務整理手続きもありますが、自己破産は最も厳しい措置であり、債務の免除が行われる点が異なります。

自己破産の手続き:

  1. 弁護士の協力: 自己破産の手続きは弁護士の協力が必要です。弁護士が裁判所への申し立てを行い、手続きを進めます。
  2. 資産の調査: 資産や収入、支出などの調査が行われ、債務者の状況が確認されます。
  3. 免責決定: 裁判所が債務者の財産状況を勘案し、一定の期間(通常は5年)の免責決定を行います。

自己破産のメリット:

  1. 債務の免除: 自己破産手続きが完了すると、一定期間後に未払いの債務が免除されます。
  2. 返済が不要: 免責決定後は、多くの場合、債務者が一切の返済を行う必要がありません。

自己破産のデメリット:

  1. 信用履歴への悪影響: 自己破産は信用情報に記載され、信用スコアが低下します。その影響は長期的かつ深刻です。
  2. 一部の債務は免責されない: 特定の債務(慰謝料、罰金、学資ローンなど)は免責の対象外となり、支払いが継続される可能性があります。
  3. 資産の一部を失う可能性: 自己破産では、余剰資産があればそれを処分することが求められることがあります。

自己破産は最終手段であり、慎重に検討する必要があります。借金解決の方法として一つの選択肢ではありますが、その影響や制約を理解し、他の債務整理手続きやアドバイスを受けながら進めることが重要です。